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取扱業務|相続・遺産

相続・遺産に関するご相談、相続問題の解決は小山晃法律事務所におまかせください

相続、遺産問題について資産家だけと思われがちですが、どこにでもある普通の家庭でも、いざ相続が発生したときに、相続人間で骨肉の争いに発展してしまうことは、決して少なくありません。相続は社会生活を送っていれば、誰もが経験することです。あらかじめ相続について考え、準備しておくことが大切なのです。

相続は被相続人の相続財産を包括承継するもので、不動産、預貯金、債券などの金融商品等のプラスの財産のみならず、金銭債務などマイナスの相続債務も発生します。
小山晃法律事務所では数々の実績に基づき、まだ相続をしたことのない方、実際に相続、遺産問題に直面している方にとって最善の解決を考え、懇切丁寧な案件処理を行っております。
初回無料相談を受け付けておりますので、相続、遺言に関するご相談、相続問題の解決は三重県四日市市の小山晃法律事務所におまかせください。

 

相続の手続きと流れ
相続財産をどう分けるかは、遺言がある場合とない場合で異なります。一般的に、遺言が有る場合を
「遺言相続」、遺言が無い場合を「法定相続」と呼びます。
遺言の有る無しによりその後の手続きが変わってきますので、まずは遺言を確認する
必要があります。

遺言相続被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」と言います。但し遺言には遺言書の厳格な書式を求められており、民法に定められた要件を満たしていない場合は無効となります。
法定相続被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。遺言がない場合、相続開始(被相続人の死亡)と同時に遺産は法定相続人の共有のものとなります。 遺産分割協議について>
法定相続人になる人
第一順位 配偶者と子(養子を含む)
子が先に死亡しているときはその子の子(孫)
第二順位 配偶者と親(子がいない場合)
親が死亡している場合は祖父母
第三順位 配偶者と兄弟姉妹(子も親もいない場合)
兄弟姉妹が死亡している場合その子(甥姪)

遺言が無い場合は
遺産分割協議について
遺言がないとき民法の規定に基づき共有である相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
そこで、不動産、預金、金融商品等の遺産分けの具体的な話し合いがなされることになります。
任意での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

・相続人の範囲の確定
・相続財産のピックアップ
・生前に贈与を受けている人がいないか
・生前に被相続人に対し財産の寄与をしていないか

遺産分割協議でまとまらなかった場合は
遺産分割調停
遺産分割協議において財産分割についての話合いがこじれるなどスムーズに協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
そして、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるという流れになります。
審判のために提出された各種資料をもとにどの遺産を誰にどのように分けるかの判断が行われます。
相続・遺産に関するご相談、相続問題の解決は小山晃法律事務所におまかせください

 
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