小山晃法律事務所

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遺産分割、遺言書の作成、相続争いを迅速に解決。三重県四日市市

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取扱業務|相続・遺産

相続・遺産

遺産分割、遺言書の作成・執行、遺留分減殺請求など相続争いを未然に予防し、起きてしまった相続争いを適正かつ迅速に解決します。

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・もしもの時にのために遺言をしたい、
・家族が亡くなったが相続手続が分からない
・遺産分割を進めたいがうまく話が進まない
・自分のもらうべき相続分が得られない

こういった遺言や相続の問題・トラブルは、身近に生じるものではありますが、法的な知識に疎いために頭を悩まされている方は多いと思います。

遺産調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議、相続放棄、限定承認、遺産分割調停・審判、相続財産に関する訴訟、遺言執行、相続財産管理人、遺留分減殺請求、相続回復請求など関連する業務を行っています。必要な範囲で税理士などの他の専門家とも連携して対処いたします。

遺言書は、生前に、あなたの遺される財産を、あなたの自由意思で処分できる唯一の方法です。あなたのご希望をお伝え頂ければ、当事務所の弁護士が最もふさわしい内容と形式の遺言書を作成し、その実現までをサポートいたします。ぜひ、お早めにご相談下さい。
遺言書を作成したいがよく分からないという方は多くおられます。

また、「遺言」は、資産家だけと思われがちです。しかし、どこにでもある普通の家庭でも、いざ相続が発生したときに、相続人間で骨肉の争い・トラブルに発展してしまうことは、決して少なくありません。これほど悲しい事態はないと思います。また、内縁の配偶者、配偶者の連れ子など、法的に相続権を持たない方に、一定の遺産を残したい場合は遺言は必須です。また、法定相続分と異なる割合で相続させたい場合、特定の財産を特定の人に相続させたい場合、事業の承継者に事業に必要な財産を相続させたい場合などにも、遺言書の作成は不可欠です。
また、当事務所の弁護士を遺言執行者と指定して、遺言書の保管や死後の遺産処理をお任せ頂ければ、最後まで安心できるものと思います。

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