小山晃法律事務所

四日市で弁護士・法律事務所をお探しなら小山晃法律事務所へ
破産・民事再生、債務者の人生の再出発のお手伝い。三重県四日市

お客様に元気と安心を提供します
ご予約お問い合わせ:059-355-3350
ホーム
相談のご予約アクセス | 個人情報の保護方針
取扱業務|破産・民事再生

破産・民事再生

借金にお悩みの方へ自己破産、民事再生、特定調停、任意整理、過払い金の回収など多重債務の解消を図り、債務者の人生の再出発のお手伝いをいたします。

イメージ クレジットや消費者金融などから借金をして月々の返済に困り、さらに借金を繰り返してしまうという悪循環な生活から早期に脱却しなくてはなりません。一日でも早く健全な生活に戻るためにいろいろな解決方法の中から、一番適した方法を見つける事で早期解決を図ります。

1.自己破産
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産手続開始決定を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。

2.民事再生
個人債務者のための再生手続き。①将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、②住宅ローン等を除いた借金の額が5,000万円以内という、債務者の要件があります。再生計画案が認められると借金が大幅に減額できます。住宅資金特別条項が利用できれば住宅を失わずに済みます。

3.特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。

4.任意整理
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。

イメージ

払い過ぎたお金は取り戻せます
借入金の返済において払い過ぎたお金の事を「過払い金」といいます。
「過払い金」は逆に業者から
お金を回収できる権利があります。次の場合は、「過払い金」が発生している可能性がありますので
借入金の内容をよくお確かめいただき、お気軽にご相談ください。

・借入期間が長い (7年を超えている)
・貸付利率が高い (15%~20%の利率以上)
・借入金額が高い

 ほど発生しやすくなります。



イメージ交通事故・多重債務のご相談は初回無料にて承ります
Copyright (c) koyama law office , All rights reserved.