小山晃法律事務所

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取扱業務|不動産問題

不動産問題
賃貸借などの契約書作成、売買、代金・賃料不払、契約解除、明渡請求、不動産トラブルの予防や、起きてしまった トラブルの解決を適正かつ迅速に図ります。

イメージ 不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
1.不動産の売主・買主間のトラブル
2.土地の賃貸人・賃借人間のトラブル
3.アパート、マンションの賃貸人と賃借人との間のトラブル
4.マンションの管理組合と住民との間のトラブル
5.隣人との境界を巡るトラブル

非常に広い範囲の問題ですが、土地や建物は生活や営業の基盤であり、不動産の売買契約や賃貸借契約に関するトラブルは生活や営業に直接的かつ重大な影響を及ぼします。
また、トラブルの内容も、迅速な対応を要するものから長期的な対応を要するものまで様々です。そして、トラブルに巻き込まれても、相手方と自分との交渉力の差が大きすぎたり、相手方がまともに交渉に応じてくれないなど、自分ではこのトラブルをどう解決したらいいかわからなくなることがあります。

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