小山晃法律事務所

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損害賠償の請求、適正な賠償金額のご相談。三重県四日市市

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取扱業務|損害賠償

損害賠償

損害賠償とは実際に被った被害(損害)を金銭に換算し,被害(損害)について賠償することです。
ビジネスや日常生活において第三者により損害を蒙った場合、適正な金額の賠償を求めて被害の回復を実現します。次のような場合には損害賠償請求が可能と思われます。

イメージ ・他人に理由もなく殴られて怪我をした
・交通事故による損害(死亡事故,負傷事故,車の破損等)
・土地建物の取引で契約条件と物件内容が異なっていた
・住宅の購入後に欠陥があった
・理由なく不当に解雇された
・他人に誹謗中傷された など

これらの問題について適正かつ迅速な解決を図ります。


イメージ交通事故・多重債務のご相談は初回無料にて承ります
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