小山晃法律事務所

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交通事故トラブルの解決は専門家におまかせください

保険会社の提示額に納得がいかない、示談交渉がうまくいっていない、後遺障害の認定について教えてほしい、
交通事故によるケガで会社を休んでいる・・等 交通事故に関する示談交渉や損害賠償の専門家にお任せください


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損害賠償について

交通事故の相談で一番多いのが損害賠償額に関する相談です。
損害賠償額を算定する項目や基準は難しく、妥当な金額かどうか判断するのは容易ではありません。
「損害賠償額が妥当な金額かどうか調べて欲しい」や「後遺症があるのに後遺障害の認定を受けられなかった」などお悩みの方が多いのが現実です。
悩む前にまずはお気軽にご相談下さい。
今まで多くの交通事故トラブルを解決してきた専門の弁護士が、保険会社との交渉も代理で行います。


損害賠償の3基準

1.自賠責保険基準
最低補償の保険なので、設定は低額ですが基準が設けられています。
支払限度額は、傷害に関しては120万円、後遺障害に関しては等級により75万円~4,000万円、死亡保険金は3,000万円が上限です。

2.任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている基準です。
自賠責保険基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料、入院雑費等定額扱いの賠償基準と比較すると低額に設定される場合が多いようです。

3.裁判基準
裁判所と弁護士会で設けている基準です。
裁判ではこの基準を基に判断し損害額が決められます。
場合によっては、自賠責保険基準の2倍以上の損害賠償額が設定されることもあります。


ケガや後遺症事案の損害賠償範囲

交通事故による損害は、様々な項目毎に計算したものを合算して算出されます。事故の内容や被害者の怪我や治療内容などによって違ってきますが、大きく分けると以下項目に沿って算出していきます。

治療関係費

治療費やギブスなどの装具費が該当します。

付添介護費

入通院に付添が必要な場合の付添人の費用です。

入院雑費

入院の際に購入したタオルやティッシュなどの雑費です。裁判所では一律1日1500円としています。

交通費

通院にかかる公共交通機関の料金です。
足や腰を怪我した場合は、タクシーの利用も認められることが多いです。

休業損害

ケガなどにより会社を休業したことによる収入や賞与の減額に対する費用です。

住宅・自動車改造費

後遺症が残ったためにバリアフリーにするなど、改造せざるを得ないものに対する費用です。

後遺障害逸失利益

後遺症による労働能力の低下や収入の減少等に対する費用です。後遺障害等級に従って裁判所基準で金額が定められています。

慰謝料

入院期間、通院期間、通院日数や後遺障害等級など様々な項目から算出されます。
※ケースによって様々ですので必ずしも全項目が認められる訳ではありません。



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