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中古住宅のリフォーム(修繕請負契約)の被害に遭わないために
中古住宅のリフォームの工事を行う場合、望ましいのは、いくつかの業者から見積もりをとって、施主において内容を検討し、修繕の意向や予算に合った業者をその中から選択し、修繕請負契約を締結してリフォーム工事を進めることです。
最近相談に見られるトラブルは、業者がポスティング広告(ポストにチラシ1枚を入れる広告)により集客を行い、そのチラシを見た高齢者が、老後のわずかな資金から200万~300万円を出して中古住宅のリフォームをチラシの業者に依頼したものの、リフォーム工事が途中で放置されて、もとの住宅のように住むことができなくなっている事案です。
このトラブルに見られる特徴は、次の点にあります。
(1)
見積書はずさんなもので、工事内容が明記されていない
(~一式)。
(2)
請負契約書が作られていない。
(3)
請負代金は、前金である。
(4)
事前にやりますと約束した工事を途中で放置し、催告しても工事完成まで行わない。
(5)
一人暮らしの高齢者が被害者となるケースが多く、一人暮らし故に誰にも相談せずについつい簡単に信用させられて、リフォーム工事を依頼してしまう。
対策
そのような被害に遭わないためには、どうすればよいでしょうか?
(1)
見積書は、工事内容、工事単価、数量がきちんと記載されたものを要求すること。
その要求に業者が応じなければ、リフォーム工事を依頼しない。
(2)
請負契約書を作成すること。
工事内容、工事代金、支払方法、工期はきちんと記載すること。
作成に応じなければ、リフォーム工事は依頼しない。
(3)
請負代金の支払方法
支払時期は、後払いが原則です(民法633条)。
請負代金の支払に先立って、業者は仕事を完成させる義務があり、業者が仕事を完成させていなければ、施主は請負代金の支払を拒むことができます。
施主としては、業者が請負代金の支払を求めてきても、支払を拒むことによって仕事完成義務の履行を促すことができるのです。代金後払いの意味はここにあります。
業者が、前金でもらわないと材料が買えないというのであれば、業者の仕事完成能力にそもそも問題があると考えなければなりません。
従って、業者の前金の要求に絶対のってはいけません。
(4)
身近な人に相談をすること
リフォーム工事でも、大きな買い物になりますので、踏み出す前にだれかに相談してみることが必要です。
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