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その他

非弁問題
非弁とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関し、法律事務を取り扱うこと等を業とすることで、法律で刑罰を以て禁止されています。
厳格な資格要件も満たさず、厳格な規律にも服さない者が、自らの利益のために他人の法律事件に介入することを許せば、当事者その他の関係人の利益をそこね、公正で円滑な法律生活の営みを妨げることになるからです。
例えば、弁護士でない者が交通事故の被害者から有料で相談にのったり、依頼を受けて加害車加入の保険会社と示談交渉するとか、有料で多重債務者の相談にのったり、サラ金等と交渉したりすることや、建物の所有者から有料で委任を受けて借主相手に立ち退き交渉すること、有償で債権の取り立てや離婚等の相談にのることなどは、非弁になります。
法律問題で困っている者が、法律知識や実務経験のない非弁護士に相談・依頼するによってさらに食い物にされてしいまうことは目に見えています。それ故に、非弁に対しては、弁護士法という法律で、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになっています(77条)。
一般の市民の皆さんが非弁活動に巻き込まれないようにしていただくためには、ダイレクトメールや新聞の折込広告や雑誌広告等の内容を安易に信じて非弁護士に接近しないようにしていただく必要があるととに、相談・依頼する人物が弁護士かどうかを弁護士会に問い合わせてよく確認することが必要です。

「朝日新聞」に掲載された記事です。
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