小山晃法律事務所

四日市で弁護士をお探しなら小山晃法律事務所へ
交通事故や借金問題を早期に解決。三重県四日市市

お客様に元気と安心を提供します
四日市市で弁護士をお探しなら小山晃法律事務所にお任せください
ご予約お問い合わせ:059-355-3350
ホーム
相談のご予約アクセス | 個人情報の保護方針
身近な法律相談コラムイメージ
コラムMENU
過払い金
遺産・相続問題
離婚・親族関係上の諸問題
不動産問題
建物建築紛争
刑事弁護
強制執行からの救済
損害賠償
事業者向け業務
その他
   

過払い金

忘れかけていた埋蔵金の発掘を試みませんか

 配偶者が勝手に他方の配偶者の名義でサラ金等でカードを作り、借入を繰り返した挙げ句、他方配偶者が返済をして尻ぬぐいをした借金とか、親族がサラ金等から借入を繰り返し、それを他の親族が苦労して返済しやっと完済した借金について、ご記憶はありませんか。

 サラ金業者等は、利息制限法を超える利率の利息を受け取っている場合、利息制限法により制限超過利息は利息として受け取ることはできず、すべて元金の支払いに充当しなければなりません。そして、長年支払った制限超過利息の元金充当計算の結果、元金が完済となり、その後の返済は「過払」となります。

高利で借り入れた借金を完済したと言うことは、過払金が発生していることを意味します。

 過去の辛い借金の返済のことを考えると、もう思い出したくもないという方もいるかもしれません。しかし、

借金完済後10年以内であれば、過払い金の返還は法律上の権利として認められ、戻ってきます(「不当利得返還請求権」と言います)。
これは、ある意味、預けたお金が戻ってくる「貯金」と同じです。


サラ金業者等から借り入れた借金を完済した記憶のある方は、過払金が戻ってくるかも知れませんので、是非当事務所にご相談下さい。お待ち申し上げます。




イメージ交通事故・多重債務のご相談は初回無料にて承ります
Copyright (c) koyama law office , All rights reserved.