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偽造カードの被害者保護
システム不備、銀行の責任に
近年、偽造または盗難のキャッシュカードをなどを用いて現金自動出入機(ATM)から預貯金が不正に引き出される事件が多発し、深刻な社会問題になっています。
犯人の摘発が難しい上に、金融機関の預貯金の払い戻しが民法478条及び免責約款で有効とされ、多くの場合、預貯金者が損害を負担する事になるからです。これでは、国民は安心して預貯金ができず、カードの利便性もなくなってしまいます。
そこで、預貯金者の保護などに関する法律が昨年8月に成立し、今年2月10日から施行されることになりました。
この法律によると、偽造カードなどによる払い戻しなどの場合、脆弱なシステムを使っている銀行側の責任が重いことから、預貯金者に故意や重過失がない限り、払い戻しは無効とされ、預貯金はそのまま全額保護されます。
また盗難カードによる払い戻しなどの場合は、預貯金者が盗難にあったと思ったら速やかに銀行に届けるなど、一定の要件を満たす場合は、預貯金者に故意・重過失(例えば、カード上に暗証番号を記載する)などがなければ、銀行側は全額を補填しなければならず、預貯金者に軽過失がある時は4分の3を補填することになっています。
このように、銀行側に預貯金者の故意や重過失などについて立証責任を加重した結果、ほとんどの預貯金者は、預貯金を保護されたり、補填をうけたりすることができるようになりました。

「朝日新聞」に掲載された記事です。

 
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