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離婚・親族関係上の諸問題

子供の家事事件手続きにおける地位
平成23年5月に制定された家事事件手続き法において家事事件手続における子どもの地位が強化されました。
従前の家事事件手続きでの子どもの意見表明権の保障は、個別的に15歳以上の子の陳述聴取の規定が置かれていただけで、限定的なものでした。
例えば、子の監護に関する審判、親権者指定の審判、親権者変更に関する審判でした。
これに対し、新法では、65条で「家庭裁判所は、親子、親権または未成年後見に関する家事審判、その他未成年である子がその結果により、影響を受ける家事審判の手続きにおいては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意見を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じてその意見を考慮しなければならない」と規定されています(258条により調停に準用)。
65条には、対象となる子の年齢についての限定は設けられていませんし、対象となる事件は、未成年者である子が審判の結果により影響を受ける事件全般とされています。
家庭裁判所は、適切な方法により把握した子供の意思を、子の年齢及び発達の程度に応じて考慮する義務があるのです。
実際には、親権停止の審判で利用されることが多いと言われています。
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