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離婚・親族関係上の諸問題

養育費の一括払い
養育費の負担は、未成年の子に対する親の扶養義務の履行であり、養育費の支払いは月払いが原則である。それは、養育費が子のための生活費だからである。
しかし、子供を引き取って育てていく親の立場としては、養育費の一括払いは将来の不払いの心配がなくなり、大変ありがたいことです。
一括払いの法律上の問題点としては、①子供が途中で死亡した場合の問題(残された養育費は子の相続財産となる)、②親権者が非親権者の信頼に反し、自分自身のために消費してしまい、子が再び要扶養状態となった場合の危険、③支払われる金額によっては、いまだ具体的な負担として発生しない時点で一括払いを受けるので、贈与税の支払義務が生じる可能性があることである。
③については、信託銀行で子を受益者とする信託契約(教育信託)を締結し、一括払いの養育費を信託銀行に預け、養育費に相当する給付金を継続的に受け取る場合には、通常の養育費と同様非課税扱いとされます。
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