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離婚・親族関係上の諸問題

DV防止法
悲惨な例なくなると期待
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
(いわゆるDV防止法)が昨年10月13日に施行されて1年が経過しました。
DV防止法は、配偶者(主に夫)による暴力は犯罪行為であるとの認識に立ち、暴力の被害者である配偶者(主に妻)を救済しようといろいろな手だてを講じています。
これを受けて県の行政においても、専門の婦人相談員が配置されたり、緊急の場合のシェルター(避難施設)が設けられました。
警察においても、夫婦間暴力について「法は家庭に入らず」として、ややもすれば放置されがちでしたが、DVに関する相談をすれば、傷害罪などで検挙したり、対処方法を教えてくれたり、緊急通報装置などの貸し出しをしてくれたりと、色々親身になって相談に乗ってくれます。
弁護士も、DV絡みの離婚相談があれば、依頼を受けて警察などの関係機関と協力して被害者の身辺の安全を確保し、被害者への接近を禁止したり、退去命令を裁判所へ申し立てるとともに、離婚調停の申し立てに踏み切ったりすることになります。
DV防止法施行前には、夫の長年に及ぶ暴力に耐えきれず、離婚を決意した妻から依頼を受けて、離婚調停の申し立てをしたが、結局妻が身を寄せるところがなく、やむなく調停を取り下げたという悲惨な事例がありました。
このような事例はあってはならいし、今後はなくなるものと期待できます。

「朝日新聞」に掲載された記事です。
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