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刑事弁護

少年審判
幼少期の心の傷、問題行動に
少年の犯罪を審理して処分を下す少年審判に付添人として関与することがある。20歳以上の成人の犯罪を裁く刑事裁判に弁護人として関与する時に比べて、考えさせられ、感慨深い。
少年の犯罪は、成長過程で受けた重い心の傷が原因になっていることがある。
幼少のころ、親の何げない言動で傷を受けたり、両親の不和や離婚の問題で悩み、子どもなりに自分を守る術を獲得しようとしたりする。
その結果、問題行動に走る土壌が出来上がるのかも知れない。
最近の新聞報道でも、大学教授などの調査研究で、幼いころ受けた心の傷が、少年期の問題行動につながることが実証されている。
それだけに、少年審判に関与することは責任重大だ。
少年との面接を重ね、専門的知識を持った少年鑑別所の技官や家庭裁判所調査官。審判官と情報を交換し合い、協力できる所は協力して、少年に心の問題点を気づかせる。
そして、自信や存在感を回復させ、親子の関係などを修復する事ができれば、少年は確実に更生でき、成長できる。
付添人として活動できる審判期日までの時間が極めて限られているので、大変苦労の多い仕事である。
しかし、少年審判の過程で少年が立ち直りの契機を見つけてくれたり、風の便りに少年が元気に頑張っていることを聞いたりすると、その苦労も大きな喜びに変わり、私自身彼らから新たなエネルギーを与えられたりもするのである。

「朝日新聞」に掲載された記事です。

 
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