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刑事弁護

自白の意味
「犯罪者だから」予断は禁物
自白とは、自己の犯罪事実の全部または一部を認める被告人の供述の事だ。
刑事裁判では、被告人が警察官・検察官による取調べでは自白しながら、公判で自己の犯罪事実を否認することがある。
確かに公判になって刑罰を免れようとうそをつく被告人がいるのも事実だ。
「犯罪をやったから、警察官などの前で自白したのだろう」「やっていなければ自白なんかしないはずだ」という考えが普通だろう。
しかし、そうでない場合もある。
犯罪をしていなくても、長時間の、密室での取調べが毎日続く中で、取調官から「認めなければ10日間は帰れないぞ」といわれたり、否認する態度をとらえて、うそつき呼ばわりされたり、人格を否定する発言をされたりして、被告人は精神的に混乱してしまう。
家族のこと、仕事のこと、会社のことをいろいろ考え「もう、どうでもええわ」と自暴自棄になり、今の苦しい現実からただただ逃れたいがために自白してしまうことが現実にはある。
共犯として逮捕された容疑者が、自分との共犯関係を自白したことや、担当検察官の非人間的な取調べから、あきらめの境地に達し、容疑を認めたことを、何年たっても後悔し続ける人もいる。
一方で犯罪被害者のことを忘れてはならないが、「犯罪者は誰なのか」という認定については、容疑者・被告人の人権保障の見地から、客観的な証拠に基づいて厳格にすることが極めて大切だ。

「朝日新聞」に掲載された記事です。 |