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セクハラ問題
上司たる者、慎重な態度で
セクシュアルハラスメントとは、性的嫌がらせ行為のこと。
例えば、職場の上司である男性が部下である女性従業員に対し、性的な関係を強要し、それに従わない時に不利益な扱いをすることです。
大学において指導的立場にある教授らが女子学生に対して行った例もあります。
80年代後半ごろから訴訟にもなって社会問題化しました。
以前、セクハラは「特に魅力的な女性に起こる問題」「特別な性癖を持つ男性の個人的な行動」などと言われ、一般化することができないとして法律で規制されてはいませんでした。
しかし、裁判で問題とされるに及び、誰にでも起こりうる問題であることが明らかになってきました。
企業や団体(男性社会)の女性に対する差別的な見方が背景にあることが問題視されるようになり、97年6月の男女雇用機会均等法の改正で21条にセクハラについて規定が設けられ、事業主に対し、配慮義務が課されました(99年4月施行)。
その結果、企業において上司の男性が部下の女子従業員の職務上の悩みについて相談に乗り、さらに踏み込んで好意で私生活上のことについてアドバイスしたところ、その従業員からセクハラとして問題にされ、その上司が左遷されたという事例もよく聞くところです。
明らかなセクハラ行為は論外としても、極めて微妙な問題を含むだけに、上司たる者は慎重な態度が求められるのです。

「朝日新聞」に掲載された記事です。

 
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