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取扱業務|不当強制執行の救済四日市で弁護士をお探しなら小山晃法律事務所へ
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公正証書は極めて強力な証拠力をもっており、裁判所の判決と同じ効力があります。債務者が約束通りに履行しない場合、債権者は裁判をしなくても債務者の給料や財産の差押えができます。 しかし実際には、業者が債務者から委任状と印鑑証明書をとって、その委任状で立ち会いなく公正証書を作成しています。したがって、債務者のなかには、業者が差し出す書類によく目を通さずに署名や押印をして、後から公正証書作成の委任状も含まれていたというケースもあるようです。 債務者の意思に反した公正証書に基づいて債権者が強制執行してきた場合には、請求異議の訴えという方法で不服申立を行うことができます。また、強制執行停止の申立を行って強制執行を止めさせることができます。 私どもで実際に取り扱った事案をご参考ください。
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