
交通事故の場合は、被害者側にもなんらかの過失がある場合が多いので、一般的な事件のように被害者・加害者と明確にできないことが多いです。
その為、損害賠償請求を行う際の「過失割合の認定」や、「相手側との示談交渉」がうまくいかずにトラブルになりやすいので注意が必要です。
万が一交通事故に遭ってしまったら、事故状況をよく確認し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。お困りのことがあればお気軽にご相談下さい。
1.負傷者の救護と安全の確保
交通事故によりケガ人が出た場合は、最優先で救急車を呼んで救護にあたって下さい。
また、交通量の多い道路での事故は2次災害に繋がる恐れがありますので、安全を確保して下さい。
2.警察への届出
事故の届出を警察にすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が出さない場合もあるので、被害者側でも積極的に届出をしましょう。
届出をしないと、後日の損害賠償や保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」が発行されないので必ず届出を行って下さい。
3.相手側情報の確認
免許証を見せてもうらなどして、以下の相手側の情報を控えておきましょう。
・氏名および住所、年齢、連絡先、職業
・車のナンバーおよび車の登録番号
・保険会社名、保険証明書番号、免許証番号など
また、自分や相手の車両の被害状況や事故現場の写真を撮っておくとよいでしょう。
4.保険会社へ連絡
加害者、被害者を問わず保険会社に連絡を入れておきましょう。
完全な被害者だと思っていても、後日少しでも過失があった場合に自分の保険を使わなければならなくなることもあるからです。
5.病院での診察・治療
交通事故によるケガは、事故後はたいした痛みが出なくても後日痛みが出てくる場合もありますので、必ず病院で詳しく診察を受けましょう。
また、交通事故から日数が立ち過ぎると事故による痛みかどうかを立証することが難しくなりますので、交通事故を起こした場合はすぐに病院に行くことをオススメします。
6.保険会社からの示談金額の提示
交通事故によるケガの治療が終えると、保険会社から示談金額の提示があります。
治療費や休業損害、慰謝料などの合計金額が提示されるのですが、ほとんどの方が、何の疑問も持たずに保険会社の示談に応じています。
しかし、保険会社は保険金を出来る限り低く抑えようとするので、実際は多くの方が本来受け取るべき正当な補償を受けられずにおわっています。
保険会社から示談金額の提示があった場合には、専門の弁護士に相談される事をオススメ致します。
7.示談の成立
被害者と加害者もしくは保険会社との示談書の取り交わしで示談が成立します。示談後にケガが悪化したり、後遺障害が想像よりも重度になってしまっても、示談内容を変更することは難しく、そのケガの治療費などについて請求できなくなる場合もありますので、示談書への署名・捺印は十分納得してから行うようにして下さい。
8.調停・裁判
示談が成立しない場合は、調停や訴訟など法的手続きを取らざるを得ません。
調停は、あくまでも話し合いであるため、裁判所の介入はありますが既に示談が決裂している場合はあまり意味がありません。
示談が決裂している場合は、訴訟によって解決することになりますが、専門的な知識が必要なことや、判決が出るまでに時間がかかりますので弁護士に依頼することをお勧めします。
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